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2009年07月 アーカイブ

2009年07月13日

マルクスは資本論の中で

マルクスは資本論の中で、商品過剰と労働者過剰による資本主義の没落を説いたが、これはただの景気循環程度の問題に過ぎず、資本主義の本質的な没落を招く欠陥ではない。ケインズが主張したように、財政出動による公共事業の失業対策で対処可能である。また、あくまでも商品価格は需給関係によって成立するのであり、労働価値説は誤りだという批判もある。[3]

マルクスは、資本家階級を革命により没落させようと主張しているが、資本家はリスク管理や市場調査などの重要な社会的分業を担っているのであり、その役割を不当に過小評価している。
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マルクスは生産手段を持つ者を資本家、持たない者を労働者と定義したが、株式会社の発達により、所有と経営が分離し、その違いが曖昧化した。労働者でも株式を購入したら資本家になれる。

発展途上国は先進国に搾取されているから経済的に貧しいのであり、この国家間の格差はますます広がっていくと言う従属理論も展開されたが、日本、韓国、台湾、シンガポールは積極的に先進国と交流し、奇跡とも言われる高度経済成長を達成した。発展途上国が発展途上国のままでいるのは、先進国に搾取されているからではなく、むしろ積極的に先進国と貿易や技術交流、相互投資を行わないからであるとの見解がある。[4]

2009年07月28日

日本における婚姻適齢は

日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由となり744条により取り消しうる(不適齢者の取消しについては745条に定めがある)。なお、婚姻適齢につき「民法の一部を改正する法律案要綱」(平成8年2月26日法制審議会総会決定)では男女ともに満18歳としており現在議論がなされている。
婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、未成年者の婚姻には一方の親の同意が必要である。未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる(753条)。通説によれば、この成年擬制の効果は年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない。
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なお、未成年者の婚約については、未成年者(婚姻適正年齢外)であるからといって結婚をする約束(婚約)は無効にはならないという判例(大正8年6月11日大審院判決)もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる。
重婚の禁止(732条)
再婚禁止期間(733条)
女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない(733条1項)。ただし、女性が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、この1項は適用されない(733条2項)。

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